バイクの名義変更。

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バイクの名義変更

バイクを買ったりもらったら~名義変更

東京23区、千葉県北部、埼玉県東部のバイクの名義変更はおまかせください。
迅速・丁寧をモットーにお客様のために代行いたします。

バイクの名義変更とは

バイクを売買したときや譲渡をしたときには所有者が変わるため、名義変更が必要です。

バイクの名義変更は、【125cc以下の原付】【125cc超~250cc以下の軽二輪】【250cc超~の自動/小型二輪】のそれぞれで手続きの方法や必要書類が異なります。

 

使用の拠点(住所)が変わることで管轄がそれまでと変わる場合には、ナンバーの変更が必要となります。

 

名義変更は、バイクを購入した日または納車された日から15日以内にすること、とされています。

名義変更を行わないと、所有者が変わっていない状況となってしまいます。
売却ができない、自動車税納付書・軽自動車納付税が前の持ち主に行ってしまい納税できないなどのトラブルとなるので、必ず手続きを行いましょう。

名義変更の料金表

※別途、消費税と郵送料¥520をいただきます

   管轄ナンバー 法定費用(実費) 報酬 (税別)
東京都 葛飾・足立・江東ナンバー

★ナンバープレート変更の場合

・ナンバープレート代     ¥530

¥9,000
品川・世田谷ナンバー
練馬・杉並・板橋ナンバー
千葉県 千葉・成田ナンバー

★ナンバープレート変更の場合

・ナンバープレート代     ¥550

¥11,000
市川・船橋・習志野ナンバー
松戸・野田・柏ナンバー

必要書類

125cc超~250cc以下(軽二輪)
必要書類 旧所有者
(売主・販売店様)
新所有者 備考
軽自動車届出済証  
※紛失の場合は現在のナンバーの所轄で
再発行が必要になります。
(要再発行手数料)
住民票   発行から3ヶ月以内。なお、住民票の代行取得も行っております
委任状   法人登録以外は認印は原則不要
譲渡証明書   法人登録以外は認印は原則不要
自賠責保険証明書 ※1 ※2

※1 旧所有者の保険期間が残っている場合
※2 旧所有者の保険期間が残っていない場合
  新たに加入して証明書を取得してくださ 
  い。コンビニでも加入できます。

ナンバープレート   管轄が変わる場合はナンバー変更が必要になります
250cc超~(小型二輪)
必要書類 旧所有者
(売主・販売店様)
新所有者 備考
車検証   小型二輪は車検切れでも名義変更可能です
住民票   発行から3ヶ月以内。なお、住民票の代行取得も行っております
委任状   押印不要です
譲渡証明書   押印不要です
ナンバープレート   管轄が変わる場合はナンバー変更が必要になります

サービスの流れ

  • 1
    お申込みフォームからご連絡ください
  • 2
    お見積り料金をご確認いただき、ご了承いただければお手続きに入らせていただきます。
  • 3
    こちらからご案内する必要書類とナンバープレート(ナンバー変更の場合)をご郵送ください
  • 4
    指定口座に費用をお振込みください
  • 5
    当事務所が、名義変更手続きを行い、新たな車検証とナンバープレートを受け取ります。
  • 6
    車検証とナンバープレートをお客様に郵送し、サービス修了となります。

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代表者プロフィール

行政書士
坂上 健一
資格

東京都行政書士会葛飾支部所属

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