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車庫証明取得や名義変更など自動車関連の手続きを代行する行政書士さかがみ事務所です。
東京23区、千葉県北部、埼玉県東部の自動車の名義変更(移転登録)はおまかせください。
迅速・丁寧をモットーにお客様のために代行いたします。
会社名義の自動車を別の会社や個人に譲渡・売買したり、個人名義の車を会社に譲渡・売買したときの名義変更について解説します。
まず前提として、会社名義が関係したからといっても、基本的には通常の名義変更と方法も必要書類も同じです。
しかし、以下のケースでは、通常の名義変更に加えて必要な書類があります。
①会社から別の会社への名義変更だが、同一の取締役が両方の会社にいる場合
②会社からその会社の取締役個人に名義変更する場合
③その会社の取締役個人から会社に名義変更する場合
以上の3つのケースを詳しくご説明します。
上記の3つのケースですが、意外とよくあるケースではないでしょうか?
①同じ役員がいる会社間での名義変更
たとえば、グループ会社間や親会社と子会社間での名義変更や、オーナー社長が複数の法人を経営していてその法人間での名義変更など。
②会社から役員個人への名義変更
個人経営の会社などで会社名義の車を社長個人の名義にするケースなど、とくによくあるケースではないでしょうか。
③役員個人から会社への名義変更
社長の自家用車を社用車として使用する場合など、これもよくあるケースだと思います。
この3つのケースでは、自動車の売買や譲渡が「利益相反行為」にあたり「第三者の許可、同意、または承諾」が必要となります。
具体的には、法人の株主総会議事録、または取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)のコピーを提出しなければなりません。
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〇代表取締役印は法人印を押印してください。
他、取締役は個人印で結構です。
〇株主が一人の個人会社の場合でも株主総会議事録は必要です
〇法人同士の名義変更では、譲渡/譲受の両方の会社の議事録が必要です。
法人と取締役個人との間の名義変更は、会社側の議事録のみ必要です。
■車検証
車検証に記載されている住所から変更がある場合、住民票など証明する書類が必要になります。
■譲渡証明書
印鑑登録証明書の住所を記載します。
実印押印してください
■印鑑登録証明書
発行してから3か月以内のもの
■委任状
行政書士など代理人に委任する場合に必要です。
■株主総会議事録または取締役会議事録
■車庫証明
事前に管轄の警察署から交付されたもの。
発行1か月以内
■印鑑登録証明書
発行してから3か月以内のもの
■委任状
行政書士など代理人に委任する場合に必要です。
■申請書(OCRシート)
当事務所が作成します。
■手数料納付書
当事務所が作成します。
■株主総会議事録または取締役会議事録
■車検証
車検証に記載されている住所から変更がある場合、住民票など証明する書類が必要になります。
■譲渡証明書
印鑑登録証明書の住所を記載します。
実印押印してください
■印鑑登録証明書
発行してから3か月以内のもの
■委任状
行政書士など代理人に委任する場合に必要です。
■株主総会議事録または取締役会議事録
■車庫証明
事前に管轄の警察署から交付されたもの。
発行1か月以内
■印鑑登録証明書
発行してから3か月以内のもの
■委任状
行政書士など代理人に委任する場合に必要です。
■申請書(OCRシート)
当事務所が作成します。
■手数料納付書
当事務所が作成します。
■譲渡人は必ず実印を押印してください。認印NG。
■譲受人は押印してはいけません。要注意です。
■譲渡年月日は申請日にすることが良いでしょう。
法人での名義変更の必要書類はいかがだったでしょうか?
法人間の名義変更は必要書類が増え、煩雑になる場合があります。
当事務所ではお客様に代わって、面倒な手続きをトータルで代行しています。
ナンバー変更が必要な場合には、「出張封印」としてお客様の駐車場でのナンバー交換も可能です。
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