受付時間 | 9:30~19:30 |
---|
休業日 | 土日祝日(お申込みは休日対応) |
---|
車庫証明取得や名義変更など自動車関連の手続きを代行する行政書士さかがみ事務所です。
東京23区、千葉県北部、埼玉県東部の自動車の名義変更(移転登録)はおまかせください。
迅速・丁寧をモットーにお客様のために代行いたします。
ここでは車庫証明の申請書類のひとつである保管場所使用承諾証明書の書き方について説明します。
駐車場を借りているときなど、他人の所有する駐車場を使用する場合は、この保管場所使用承諾証明書を所有者や管理権者(不動産屋など)に記入してもらって提出します。
自動車保管場所申請書の「使用権原」で「他人」に〇をつけた場合です。
駐車場が自分の所有する土地・建物の場合は、自認書を提出します。
■保管場所の位置/駐車場の名称/駐車位置番号
借りている駐車場の住所/名前/その中で自分の車を止める番号があればその番号
■保管場所の使用者
駐車場を使う方であるあなたの住所/氏名/電話番号
■保管場所の契約者
①たいていの場合は使用者=契約者であるあなたですが、その場合は「上記に同じ」で結構です。
そのほか
②法人で「使用者=支社・支店、契約者=本社」の場合
③「使用者=子供、契約者=親」、「使用者=夫、契約者=妻」、「使用者=社員、契約者=会社」の場合など
それぞれの名前や住所を記載します。
■使用者と契約者の関係
上の項目で
①の場合・・・記入なし
②の場合・・・「1.本店支店」に〇
③の場合・・・「3.その他」に〇をつけ、「親と子」「夫と妻」「会社と社員」などを[ ]に記載します。
■使用期間
駐車場の契約期間です。最低2か月が必要です
■駐車場の所有者 又は管理委託者
駐車場の大家さん、不動産屋さんなどに記入してもらいます。
この欄だけはあなたが記入することはできません。
使用承諾証明書は、所有者や管理委託者に記入を依頼しなければなりません。
その時に管理委託者に「手数料」が¥3,000~¥5,000程度、かかることがあります。
ただし、「駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用許諾証明書の要件をみたすもの)」があれば、この証明書の代わりとして申請可能です。
賃貸借契約書に「契約者/駐車場住所/契約期間」が記載されてればOKです。
■子供が親名義の土地建物を保管場所とする場合
土地の所有者である親の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
■夫婦共有名義の土地建物を保管場所とする場合
「自認書」に夫婦で連署してください。
■分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合
マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
■駐車場付きのアパートの駐車場を保管場所とする場合
賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
■会社の社宅を保管場所とする場合
社宅または駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
保管場所使用承諾証明書書の書き方はいかがだったでしょうか?
当事務所では、所有者または管理委託者から承諾書を取得する業務もオプションで承っています。
平日の昼間に警察署に2回いかなければならない面倒な車庫証明の取得を代行しています。
お気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:30~19:30
休業日:土日祝日(お申込みは休日対応可)