受付時間 | 9:30~19:30 |
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ここでは申請書類のひとつである自認書の書き方について説明します。
駐車場の土地や建物を自分で所有している場合は、この自認書を提出します。
自動車保管場所申請書の「使用権原」で「自己」に〇をつけた場合です。
駐車場を借りている場合は、自認書ではなく、保管場所使用承諾証明書を提出します。
■証明申請 or 届出
証明申請の場合・・・普通自動車の車庫証明申請の場合はこちらに〇
届出の場合・・・軽自動車の届出の場合はこちらに〇
■土地 or 建物
駐車場の土地が自分の所有する土地の場合は「土地」に〇
駐車場の土地も建物も自分の所有の場合は「土地・建物」両方に〇
車庫が建物と一体となっている(ビルトイン車庫)場合は「建物」に〇
■警察署
管轄の警察署名
■日付
申請する日の日付を記入します。記入日ではないので注意してください。
お客様が書類を作成して当事務所が申請提出する場合は空欄でお願いします。
■申請者
車を使用する人の住所
■子供が親名義の土地建物を保管場所とする場合
土地の所有者である親の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
■夫婦共有名義の土地建物を保管場所とする場合
「自認書」に夫婦で連署してください。
■分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合
マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
■駐車場付きのアパートの駐車場を保管場所とする場合
賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
■会社の社宅を保管場所とする場合
社宅または駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
自認書の書き方はいかがだったでしょうか?
自認書は記入を当事務所が代行することはできませんが、わからない箇所があればお気軽にご相談ください。
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